消防設備工事
消防設備工事とは
消防設備工事は主に二種類に分類されます。新しく建築物を建てる場合に建築物の用途に合わせて必要な消防設備の設置する場合と保守点検結果等に基づき行う修繕や経年劣化による設備の更新工事を行う場合です。
これらの工事は消防法や条例等に沿った届出・検査を受けなければいけません。又、工事の種類・内容によっては国家資格である甲種消防設備士を有する者でなければ工事自体行うことが出来ません。
消防設備専門の当社にお任せして頂ければ、安全・円滑な工事だけではなく所轄消防署との打ち合わせ・届出・検査等も対応致しますのでご安心ください。
工事着手から竣工まで
新しく建物を建てる場合
1. 所轄消防署との打ち合わせ
設計会社が作成した図面を基に建物の用途などに合わせ、必要な消防設備等を所轄消防署と打ち合わせをして決定する。
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2. 着工届・設置計画届の提出
工事着手の10日前までに必要な書類(建物概要、設備図面等)を用意し着工届又は設置計画書を提出する。
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3. 工事着工~竣工
消防設備は電気設備・給水設備・建築設備など様々な設備と関わるので、各施工業者様と連携を取りながら工事を行っていきます。
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4. 設置届の提出
工事が完了した日から4日以内に設置届を提出する。併せて所轄消防署による消防検査の打ち合わせ等行う。
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5. 消防検査
消防職員立会いの下、実際に消防設備を作動させ正常に動作することを確認する。
※こちらは目安です。建築物の面積・用途で変わりますので、あくまで参考としてご覧ください。
既設の消防設備に関する修繕工事等の場合
消防法の定める「軽微な工事」に該当する工事は「2. 着工届・設置計画届の提出」を免除される場合があります。この場合であっても専門の国家資格を有する者でなければ工事を行うことは出来ません。また故障したから修理するだけではなく、最新の基準に基づき更新しなければいけない設備もあります。当社は一括で消防説点検・工事を管理していますので、オーナー様・管理会社様と共に建物の安全・安心管理を行っていきます。
!!!ご注意ください!!!
上記、関係機関への届出や検査等を行わない場合、建築物の所有者に対して罰則規定があります。
(法第44条第4号及び第8号)
(1) 法第17条3の2の規定による届出を怠った者は30万円以下の罰金又は拘留
(2) 法第17条3の2の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は30万円以下の罰金又は拘留
工事の内容次第では他業種での改修も技術的には可能ですが、専門の国家資格を有する者でなくては法令上出来ない工事も多々あります。不要なトラブルに巻き込まれない様にする為にも消防設備に関しましては専門業者へ委託される事を強くお勧め致します。