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株式会社レイズネット
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保守管理業務
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泡消火設備

泡消火設備の点検基準・要領が改正されました

令和3年 5月 27日付で
令和3年消防庁告示第6号 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する
点検票の様式を定める件の一部を改正する件 」において泡消火設備の点検要領が改正されました。
*特定駐車場用泡消火設備は改正の対象外です。

1. 一斉開放弁の点検
従来は半年に一回とされていた「一斉開放弁の機能点検」が、
「設置後15年間は開放による点検が不要となり、15年経過後は5年で全数を点検する事」
と規定されました。

2. 泡消火薬剤のサンプリング検査について
従来は「PFOS含有消火薬剤のみサンプリング検査により泡放射試験の一部免除」だったものが、
「PFOS非含有消火薬剤もサンプリング検査により放射試験の一部免除」に変更になりました。
上記サンプリング検査により免除される点検項目は
・分布  ・放射圧力  ・混合率  ・発泡倍率
となります。
サンプリング検査の点検頻度としては消火薬剤の機能を維持するための措置(設置・新規交換)から
15年(たん白泡消火薬剤にあっては5年)が経過した後は、5年毎とし、
設置・新規交換から30年経過したもの又はたん白泡消火薬剤にあっては3年毎のサンプリング検査を
実施することとしました。

PFOSとは

1.PFOSとは(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)の略称でありその塩は、
  フッ素系界面活性剤やコーティング剤の合成過程で生成される物質で、
  機械泡消火薬剤や中性強化液消火薬剤の一部に含有されています。

2.平成21年5月のストックホルム条約(環境中に残留する生物に蓄積しやすい等の有害な
  物質を廃絶するための国際条約)締結国会議において、PFOSを含む9物質に関して製
  造・使用・輸出入の制限する勧告が採択されました。
  
  ストックホルム条約の勧告を受け、日本では「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」
  (以下、化審法と記)〔環境省、厚生労働省、経済産業省の三省管轄〕により規制され、
  平成23年10月1日より「消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準
  を定める省令」が施行されました。

PFOS含有泡消火薬剤

点検基準の改正及び点検上の留意事項

(1) 化審法省令の施行に伴い、点検時にPFOS含有泡消火薬剤を環境へ放出すること
  が出来なくなり、点検基準の一部が改正されました。

(2) 泡放射ができない点検を実施した際は、点検票の備考欄に
  「PFOS又はその塩を含有する泡消火薬剤を使用している」旨 及び
  「当該泡消火薬剤の型式番号」等 を記載する とともに、
  消火薬剤の機能を維持するための措置が確認できる資料を添付する。

(3) PFOS含有泡消火薬剤は、製造及び輸入等が既に禁止されており、
  現存の在庫がなくなった際、点検や火災等により放出した後、同じ型式の
     泡消火薬剤の補充ができない可能性がある為、PFOS含有泡消火薬剤に
  異なる型式の泡消火薬剤を補充する場合があるが、取扱いについては
  「PFOSを含有する泡消火薬剤の混合使用について」
  (平成22年9月15日付け消防予第416号)参考にする。
  
(4) 点検時にPFOS含有泡消火薬剤を放出した際は、放出した泡消火薬剤を回収
  するとともに、回収した泡消火薬剤又は泡消火薬剤をふき取った布等を、
  密閉できる容器に入れて保管する必要がある。
  

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