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株式会社レイズネット
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1.防災設備全般の設計・施工・
保守管理業務
 2.消火器・住宅用火災警報器等の販売


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ガス系消火設備

二酸化炭素消火設備に係る基準改正

消防庁では令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、再発防止策のあり方を検討した結果、二酸化炭素消火設備に係る政省令の改定等を行いました。

1. 閉止弁の設置

(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係)
集合管 又は 操作管に、一定の基準に適合する閉止弁を設けること。

設置期限: 令和6年3月31日まで

2. 新たな標識の設置

(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)
二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置すること。

1. 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所(消火ボンベ室等)
2. 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)

標識はイラストタイプト文章タイプの2種類があります。

設置期限: 令和5年3月31日まで

3.建築者が維持管理しなければならない事項

(消防法施行規則第19条の2関係)
1. 二酸化炭素消火設備が放出される場所(防護区画)に、人が立ち入る場合は、閉止弁が閉止された状態にする。
2. 1. 以外の場合は、閉止弁が開放された状態にする。
3. 1.の場合は、自動手動切り替え装置を「手動」状態にすること。
4. 消火剤が放出された場合は、放射された場所(防護区画)に、人が立ち入らないように維持すること。
5. 二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、工事や点検時に撮るべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書(機器構成図、系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図、自動手動切り替えの作業時のフローチャート)を備え付けること。

4. 消防設備士等による点検の実施

(消防法施行令第36条第2項第4号関係)
二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る)については、建物の延べ床面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者に点検をさせなければならない。

容器弁に関する法改正

平成21 年3 月31 日付で
消防予第132 号「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」に
おいてガス系消火設備等の点検要領が改正され、
従来は総合点検の項目とされていた「容器弁の再検査」が、
6か月ごとに実施する機器点検における「容器弁の安全性」の点検に移行され、
各種容器弁の中で、
「容器の封板等に損傷、腐食又は漏れのあるもの並びに設置後15 年を経過したもの
及び当該点検を実施後15 年を経過したものについては、20 年までに行うこと。」
と規定されました。
また、その点検方法を規定した「不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領」
が示され、平成21 年3 月31 日から施行されました。

点検対象

・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・パッケージ型消火設備
・パッケージ型自動消火設備の貯蔵容器
・加圧用ガス容器及び起動用ガス容器の容器弁
上記の内、容器弁の封板等に損傷、腐食又は漏れのあるもの
並びに設置後15年を経過したもの及び当該点検を実施後15年を経過したもの。

点検内容

メーカーが貯蔵容器を工場に持ち帰り、ガスを抜き取った後に
容器弁を取り外して点検を行います。
(この間、同仕様の代替容器を設置して当該設備を正常に継続・維持する)

・代替容器
容器弁の安全性に関する機器点検は、設置されている容器を全数、
あるいは分割した本数を工場に持ち帰り点検する。
点検には、4週間程度かかりますが、その間は同一仕様の仮置容器を設置する。
・高圧ガス保安法
高圧ガス保安法の規定により、容器弁は消防法に基づく認定品の使用が認められ、
再検査も消防法により実施されます。
容器本体は、高圧ガス保安法に基づき、ガスの再充てんを行う際に
前回の容器検査を受けてから5年以上が経過しているときは、
「耐圧試験」等の再検査を実施することとされています。

・メーカー点検
容器弁の構造や形状は、メーカーごとに異る為、消火設備の品質を維持する
必要性から各メーカーの点検となります。
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