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株式会社レイズネット
〒252-0318
神奈川県相模原市南区

上鶴間本町1-27-26

 TEL.042-705-7503
 FAX.042-705-7513

E-MAIL: info@raise-net.co.jp


1.防災設備全般の設計・施工・
保守管理業務
 2.消火器・住宅用火災警報器等の販売


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消火器

消火器 型式失効の猶予期間が終了しました

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、

2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に

設置できるのは2021年12月31日までです。

 

基本的に2011年より前に製造された消火器は型式失効の対象となりますので、

交換が必要となります。

 

2022年1月1日以降は、消火器と認められませんので

消火器が設置されていないものとされます。ご注意下さい!

 

消火器の廃棄について

消火器の処分方法が変わり、現在 リサイクル廃棄方法は以下の3通りがあります。

1. 「特定窓口」[1]へ依頼
  (社)日本消火器工業会が認定した「特定窓口」に持ち込みまたは回収依頼をし、
  リサイクルシールを購入し貼付し依頼する。
  回収依頼をした場合には、(リサイクルシール代+運搬費用+保管費用)が必要になります。

2. 「指定引取場所」[2]へ依頼
  リサイクルシールを貼付して全国200箇所にある「指定引取場所」に持ち込み依頼する。
  リサイクルシールが貼付してあれば、運搬費、保管費は掛かりません(持込の場合のみ)。
  施設によってはリサイクルシールの販売を行っていないところもあるので
  事前に問い合わせる必要がある。

3. ゆうパックによる依頼
  ゆうパック専用コールセンター(フリーダイヤル0120−822−306)に電話して依頼する。
  依頼後、専用の箱が送られてくるので消火器を入れて返送する。
  費用は2,310円(税込)が必要。
  費用には、リサイクルシール及び運搬費、保管費を含む。

* エアゾール式簡易消火器(スプレータイプ)は、対象外です。
* 窓口の中には、持ち込みのみ受け付けている窓口もあります。
* お近くの回収窓口は、下記にてご確認下さい。
  株式会社 消火器リサイクル推進センター http://www.ferpc.jp/accept/

消火器の省令改正その1

1 消火器の技術上の規格を定める省令の一部改正

【改正概要・理由】
近年発生している消火器の破裂事故(昨年9月に大阪市で発生した
消火器の破裂事故等)から、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の
連絡先等の安全上の注意事項等について表示が義務付けされました。

【改正内容】
(1) 住宅用以外の消火器に追加された表示事項。(第38 条関係)
・住宅用でない旨
・加圧式又は蓄圧式の区別
・安全に使用できる標準的な期間又は期限
・使用時の安全な取扱い説明
・維持管理上の適切な設置場所に関する事項
・点検に関する事項
・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
・消火器が適応する火災の絵表示(国際規格に準じたもの)等を図示

(2) 住宅用消火器に追加された表示事項。(第44 条関係)
・住宅用消火器である旨
・使用時の安全な取扱いに関する事項
・維持管理上の適切な設置場所に関する事項
・点検に関する事項
・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

消火器の省令改正その2

消火器の点検基準の一部改正

【改正内容】
(1) 現在、製造年から3年を経過したものについて行う
消火器の内部及び機能点検について、蓄圧式の消火器
(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)にあっては、
製造年から5年を経過したものについて実施することとする。

(2) 消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち
製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において
本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検を
実施することとする。

【施行期日】
平成23 年4月1日
(施行後3年間、耐圧性能点検については、製造後10 年を経過し、
外形の点検において腐食等がなかった消火器は、抜取り方式に
より実施することができることとする。)

消火器の省令改正その3

特例を定める省令

【省令概要】
改正前の規格に基づき既に設置されている消火器等については、
施行後11 年間は特例として設置を認める。

【制定理由】
消火器は消防用機械器具等の技術上の規格に適合しなければならないが、
今回の改正は主として消火器の表示に関する改正であり、

・消火器そのものの性能に関するものではないこと
・消火器メーカー等により安全上の注意事項についての
 広報活動を行う予定であること
・一般的に消火器は10 年程度使用されていること等

を踏まえ、既に設置されている消火器について施行日から11 年間は
設置を認める特例が定められました。

【省令内容】
既存の防火対象物における消火器又は現在進行中の新築工事
の防火対象物に係る消火器で、平成23 年1月1日前の消火器の技術上の規格に係る型式
承認を受けているものについて、施行日(平成23 年1 月1 日)より11 年間は消防用設備
等の基準に適合しているものとする。

【施行期日】
改正規格省令の施行の日(平成23 年1 月1 日)


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